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法の下の平等からみる同性婚

法の下の平等からみる同性婚

婚活中の独身の皆さん、楽しく婚活していますか?ララストーリーのカウンセラー須坂です♪
今日は「同性婚」について少し考えたいと思います。
同性婚認めない規定、東京高裁も「違憲」という、東京地裁に続き「違憲」判決が出たことで、少しずつではありますが日本も同性婚に対しての考えが変わってきたな、と感じます。

結婚したい人が全員結婚できる世の中へ

私個人的の意見としては、同性だろうが異性だろうが、「”好きな人と結婚したい人”が全員結婚できる世の中」になるといいな、とは思っています。

今回、東京高裁が同性婚を認めないことは違憲と認めたことで、少し「同性婚」について調べてみました。
現在、地球上で同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を持つ国・地域は世界中の約22%の国・地域に及んでいます。

日本はまだ婚姻ではなく、パートナーシップ制度にとどまっています。
2024年10月1日現在では、日本でパートナーシップ制度を導入している自治体は470。パートナーシップ制度が、日本全体の人口に対するカバー率は88.763%
注)パートナーシップ制度と婚姻は全然違います。

婚姻できない同性カップルが直面する諸問題の実例

まずは日本国憲法をおさらいしてみましょう!
日本国憲法
憲法第14条1項
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

「法の下の平等」とは、法を執行し、適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないというだけでなく、法の内容自体も平等原則に従い、定めなければならないことを意味します。

判決で東京高裁(谷口園恵裁判長)は、同性婚を認めないことについて「合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取り扱いをするものだ」と述べています。さらに「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項にも違反するとした札幌高裁の判決も記憶に新しいことです。これにより、国会は早急に立法に向けた準備に着手してほしいところです。いよいよ本当の意味での「婚姻の自由」へ一歩前進、というところでしょうか。
*憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

憲法に「両性」と明記されているため、今までは文字通り「異性間の婚姻」を指し、同性婚を保障しているとは言えない、と解釈してきましたが、札幌高裁は、2024年3月14日に同項は「同性婚をも保障すると解される」と判断し、同性婚を認めない規定は「違憲」としました。

そして今回は東京高裁も「違憲」判断をしました。

実は須坂は日本LGBTサポート協会員の1人です

実は今年の夏、私は日本LGBTサポート協会の会員になりました。”LGBTの方の生涯のパートナー探しができる資格を得た”と理解してください。ララストーリーはLGBTの方のパートナー探しは受け付けておりませんが、今後そういう需要があったときのために資格を得ました。

「好きな人と結婚したい」という気持ちは、異性でも同性でも同じなのではないかと私は思っています。結婚するかどうか、いつ誰とするかを自分で決める権利(結婚をすることについての自由)が憲法上の人権であることを規定しています。

結婚する、しないも自由
いつ誰と結婚するかも自由

結婚したい人が全員結婚できる世の中になることを私は望みます。

ララストーリーはLGBTの方のパートナー探しは受け付けておりません

LGBTの方のご縁をつないでくれる結婚相談所は下記のページから検索することができます。
⏬日本LGBTサポート協会HP⏬

https://lgbt-japan.com/

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2022年上半期の評価 3,362社(IBJ)の中から 446社受賞

良縁ネット 2022年 6月評価 800社中

2020年の評価・2,700社(IBJ)の中から

最優秀賞成婚Top30

IBJ Award

入会・成婚成長賞も頂きました!

2019年評価・2,200社(IBJ)の中から、

入会・成婚者部門で表彰されました

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